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副業が20万円以下の場合でも申告が必要?

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20万円以下なのに?

前の記事で、副業での収入が20万円以下の場合、確定申告が不要と書きましたが例外がありました。

 

医療費の控除のとき

医療費が10万円以上かかってしまい、それの還付を申請する場合。

年末調整で医療費の控除の申請はできないので会社員でも自分で確定申告書で申請をしなければなりません。

その場合に、副業分が20万円を超えていなくても、記入欄に記載する必要があります。

 

寄付金控除のとき

寄付金控除。よく聞くのはふるさと納税だと思います。

こちらも、年末調整が出来ないので自分で確定申告を行います。

この時も、副業分の記載を行う必要があります。

ふるさと納税については、自分も興味あるので、後ほどまとめてみます。

 

雑損控除のとき

雑損控除。自然災害や火災、盗難などにあった時は、控除の申請ができます。

申請時には、証明書など必要みたいです。

このときも、他と同様副収入分の金額の記載をしなければなりません。

 

自分の場合

会社員で年末調整。

住宅ローン控除も5年目。

医療費控除無し。

ふるさと納税も無し。

副収入も無し。

なので、今は申告も必要無し。

 

もし AdSenseが通ったら

ここからは予想です。

まだ、審査出しただけですので。

 

さて、始めたばかりだと収入もほとんど無いので、20万円以内でしょう。

だから、自分の場合は、もし今年利益が確定してまったら、来年の2月16日から3月15日までの間に、住んでいるところの市役所に申請しなければなりません。

 

ですが、やりたいと思ったときにやる。

というスタイルをできるだけ貫きたいので、今回の判断は正解だと思います。

 

副業がバレる

会社員の人は、副業が禁止されている場合があると思います。

副業がバレる原因として、住民税の特別徴収と言うものがあります。

特別徴収

給与を与えている会社が、給与から前年度の住民税を天引きする方法です。

計算した住民税より多くなった場合にバレるのでしょう。

 

バレない様にするには、

副収入分の税金を自分で納める必要があります。

これを、普通徴収といいます。

先程、市役所に申請するといいましたが、この申請書に給与に関わる所得以外の所得に関わる市民税の徴収方法と言う、選択欄を自分で納付(普通徴収)にすれば良いのです。

 

収入が20万円を超えた場合は、所得税の確定申告の場合にも、普通徴収にすれば良いでしょう。

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